国士舘同窓会岡山・支部規約
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国士舘大学同窓会岡山県支部規約

(名称)
第 1 条 本会は国士舘大学同窓会岡山県支部(以下「本会」という)と称する。
(目的)
第 2 条 本会は母校の発展のために協力し、会員相互の親睦を図り、後進の指導に当たることを目的とする。
(事業)
第 3 条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 母校の教育活動の後援に関すること。
(2) 会員相互の親睦に関すること。
(3) 会報等の発行。
(4) 表彰等に関すること。
(5) その他、本会の目的を達成のために必要と認められること。

(事務局)
第 4 条 本会の事務局は、理事長宅に置く。
(組織)
第 5 条 本会は、国士舘大学(専門学校も含む)を卒業した岡山県在住者をもって組織する。
(役員)
第 6 条 本会には次の役員を置く。
(1) 顧 問 若干名 会長・副会長経験者で会務の相談を受ける。
(2) 会 長  1名 本会を代表し、会務を総理する。
(3) 副会長 若干名 会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
(4) 理事長  1名 本会の理事会を統括し、会務を処理する。
(5) 副理事長  1名 理事長を補佐し、理事長事故あるときは、その職務を代行する。
(6) 理 事 25名 理事会を組織し、重要事項を審議し、本会の運営にあたる。
(7) 会 計  1名 会長の指示に基づき、金銭の出納事務を掌る。
(8) 監 査  2名 本会の運営及び会計を監査する。
(9) 監 事 若干名 各地域での取り組みを推進するために、地域の理事を補佐する。

(役員の選任)
第 7 条 本会の役員の選任は、次のとおりである。
(1) 会長・副会長は総会において選任する。
(2) 理事長は、理事の中から互選する。
(3) 理事は、各地域別に会員の中から互選する。
(各地域とは、備前・備中・美作とする)
(4) 会計は、理事の中から互選する。
(5) 監査は、総会において選任する。
(6) 幹事は、各地域の会員の中から選出する。

(役員の任期)
第 8 条 役員の任期は2年とし、その留任を妨げない。また、欠員補充によって就任した場合は、前任者残余期間とする。
(会議)
第 9 条 本会の会議は、総会及び理事会とし、年1回会長がこれを召集する。ただし、会長が必要と認めた場合には、臨時に召集することができる。
第 10 条 総会の議決は、出席理事の過半数をもって議決される。ただし、可否同数の場合は理事と相談のうえ決める。会議の議長は、会長がこれに当たる。
第 11 条 理事会の議決は出席理事の過半数をもって議決される。
第 12 条 総会に付議する事項は、おおむね次のものである。
(1) 会務の報告。
(2) 会計の報告。
(3) 規約の改廃。
(4) その他必要事項。

(会計)
第 13 条 本会の会計は、寄付金及びその他の収入をもって運営する。
第 14 条 会費は、本会の目的を達成するために使用し、その予算額については、理事会において決定する。
第 15 条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(補足)
第 16 条 本規約にない事項については、理事会でこれを処理する。

附則
この規約は、昭和54年3月4日から施行する。
この規約は、平成16年2月28日から施行する。
この規約は、平成17年1月29日から施行する。
この規約は、平成18年2月12日から施行する。
この規約は、平成30年2月3日から施行する。
この規約は、令和2年2月1日から施行する。
この規約は、令和6年2月3日から施行する。





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