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(名称) |
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第 1 条 |
本会は国士舘大学同窓会岡山県支部(以下「本会」という)と称する。
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(目的) |
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第 2 条 |
本会は母校の発展のために協力し、会員相互の親睦を図り、後進の指導に当たることを目的とする。
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(事業) |
第 3 条 |
本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 |
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(1) |
母校の教育活動の後援に関すること。 |
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(2) |
会員相互の親睦に関すること。 |
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(3) |
会報等の発行。 |
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(4) |
表彰等に関すること。 |
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(5) |
その他、本会の目的を達成のために必要と認められること。 |
(事務局) |
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第 4 条 |
本会の事務局は、理事長宅に置く。 |
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(組織) |
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第 5 条 |
本会は、国士舘大学(専門学校も含む)を卒業した岡山県在住者をもって組織する。 |
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(役員) |
第 6 条 |
本会には次の役員を置く。 |
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(1) |
顧 問 |
若干名 |
会長・副会長経験者で会務の相談を受ける。 |
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(2) |
会 長 |
1名 |
本会を代表し、会務を総理する。 |
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(3) |
副会長 |
若干名 |
会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。 |
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(4) |
理事長 |
1名 |
本会の理事会を統括し、会務を処理する。 |
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(5) |
副理事長 |
1名 |
理事長を補佐し、理事長事故あるときは、その職務を代行する。 |
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(6) |
理 事 |
25名 |
理事会を組織し、重要事項を審議し、本会の運営にあたる。 |
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(7) |
会 計 |
1名 |
会長の指示に基づき、金銭の出納事務を掌る。 |
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(8) |
監 査 |
2名 |
本会の運営及び会計を監査する。 |
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(9) |
監 事 |
若干名 |
各地域での取り組みを推進するために、地域の理事を補佐する。 |
(役員の選任) |
第 7 条 |
本会の役員の選任は、次のとおりである。 |
(1) |
会長・副会長は総会において選任する。 |
(2) |
理事長は、理事の中から互選する。 |
(3) |
理事は、各地域別に会員の中から互選する。 (各地域とは、備前・備中・美作とする) |
(4) |
会計は、理事の中から互選する。 |
(5) |
監査は、総会において選任する。 |
(6) |
幹事は、各地域の会員の中から選出する。 |
(役員の任期) |
第 8 条 |
役員の任期は2年とし、その留任を妨げない。また、欠員補充によって就任した場合は、前任者残余期間とする。 |
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(会議) |
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第 9 条 |
本会の会議は、総会及び理事会とし、年1回会長がこれを召集する。ただし、会長が必要と認めた場合には、臨時に召集することができる。 |
第 10 条 |
総会の議決は、出席理事の過半数をもって議決される。ただし、可否同数の場合は理事と相談のうえ決める。会議の議長は、会長がこれに当たる。 |
第 11 条 |
理事会の議決は出席理事の過半数をもって議決される。 |
第 12 条 |
総会に付議する事項は、おおむね次のものである。 |
(1) |
会務の報告。 |
(2) |
会計の報告。 |
(3) |
規約の改廃。 |
(4) |
その他必要事項。 |
(会計) |
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第 13 条 |
本会の会計は、寄付金及びその他の収入をもって運営する。 |
第 14 条 |
会費は、本会の目的を達成するために使用し、その予算額については、理事会において決定する。 |
第 15 条 |
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
(補足) |
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第 16 条 |
本規約にない事項については、理事会でこれを処理する。 |
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附則 |
1 |
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この規約は、昭和54年3月4日から施行する。 |
2 |
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この規約は、平成16年2月28日から施行する。 |
3 |
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この規約は、平成17年1月29日から施行する。 |
4 |
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この規約は、平成18年2月12日から施行する。 |
5 |
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この規約は、平成30年2月3日から施行する。 |
6 |
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この規約は、令和2年2月1日から施行する。 |
7 |
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この規約は、令和6年2月3日から施行する。 |
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